これまでの感謝を込めて!飲食業閉店のお知らせ方法と挨拶状文例

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大切にしているお店でも事情により閉店しなくてはならない時がやってきます。

開店するのも大変な労力があったと思いますが、閉店するにもやらなくてはならない手続きが多数あります。

きちんと手順を踏まないと罰金を科せられたり思わぬトラブルに発展する場合があるので、正しい手続き内容を知っておきましょう!

飲食店の閉店に必要な手続き

飲食店 閉店

行政機関への届け出

保健所や警察署などの行政機関に様々な届け出を提出しなくてはなりません。

手続きを行う期間も閉店日から5~50日以内とかなり幅広く設定されているので、各種手続きの期限をチェックしておきましょう。

大家さんと管理会社への解約連絡

閉店を考えたらなるべく早く大家さんと管理会社に連絡しましょう。

一般的に解約しても3カ月~6カ月は家賃を支払わなくてはなりません。

相談して解約日がいつになるか、いつまで家賃を払うのか把握しておきましょう。

業務員への解雇通知

ここがおろそかになるとトラブルの原因となります。

従業員にも生活があるので、閉店の2カ月前には伝えておきたいです。

また正社員で雇っていた場合には失業に関する書類を用意しなくてはなりません。

取引先への連絡

飲食物やレンタル備品などを取引している場合は取引先に閉店することを伝えなくてはなりません。

定期的な購入契約などをしている場合はいつ解約するかなども相談しておきましょう。

原状回復

居抜き物件で引き渡す場合もありますが、どちらにせよ綺麗に片付いた状態で引き渡さなくてはなりません。

電気・ガス・水道の解約

公共料金の解約も忘れてはいけません。

閉店日から逆算していつまでに解約するか決めておきましょう。

飲食店の閉店に必要な届け出

飲食店閉店

いくつかの行政機関に届け出を提出しなくてはなりません。

順番にご説明します。

保健所

・廃業届

・飲食営業許可証(返納)

廃業届は自分の地域の保健所のHPからダウンロードし、営業が停止した日から10日以内に提出しなければなりません。

飲食営業許可証は開店時に受け取っているので返納します。

税務署

・廃業届

・事業廃止届

・給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届

・所得税の青色申告の取りやめ届

廃業届は営業停止から一カ月以内に提出。

事業廃止届は営業が停止したら速やかに提出しなければなりません。

給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届は従業員などがいた場合営業停止日から一カ月以内に提出します。

所得税の青色申告の取りやめ届は営業を停止する年の翌年3月15日までに提出します。

青色申告をとりやめない場合は提出しなくても問題ありません。

警察署

・廃業届

(・風俗営業許可証)

夜にお酒の提供をしていた店舗は警察署にも廃業届を提出します。

風俗営業許可証も受け取っていた場合は返納しましょう。

どちらも営業停止日から10日以内に提出してください。

消防署

・防火管理者解任届

特に期日は設けられていませんが、なるべく早く提出しましょう。

日本年金機構

・健康保険・厚生年金保険適用事業所全喪届

・雇用保険適用事業所廃止届(事業主控)

従業員を雇っていた場合は以上の二点の届け出を提出します。

期限は営業停止日から5日以内です。

都道府県税事務所

・閉店届

各都道府県で名称は違いますが、店舗がある地域の都道府県税事務所のHPで調べて届け出を提出します。

公共職業安定所

・雇用保険適用事業所廃止届

・雇用保険被保険者資格喪失届

・雇用保険被保険者離職証明書

こちらも従業員を雇っていた場合提出を求められます。

雇用保険適用事業所廃止届は5日以内、他は10日以内の提出となります。

労働基準監督署

・労働保険確定保険料申告書

こちらも従業員を雇っていた場合に提出します。

期限は50日間で自動的に送付されてくるので取りにいく必要はありません。

閉店手続きの際注意すべき事

提出する書類が多く事業所によって期限がバラバラなので、しっかりスケジュール帳に書き込み、チェックリストを作成することが重要です。

閉店するとはいえ閉店日までは変わらず営業を続けなければならないので、ギリギリでやろうとするとミスに繋がります。

余裕をもってちょっとした問題が起きても対応できるようなスケジュールを組みましょう。

まとめ

やることは多いですがきちんとこなせばどれも難しい手続きではありません。

完璧にこなして有終の美を飾りましょう!

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