失業保険はいつからもらえる?必要書類・手続き・支給期間のまとめ

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仕事を辞めてしまったら、収入がなくなってしまいます。

辞めてすぐに次の仕事に就けるのならいいのですが、全然見通しがついていないのに退職してしまったり、貯金もなければ焦ってしまいますよね。

そんな時のために、失業保険があります。

これをもらうことができれば、再就職するまでの心細い期間もなにかと助かるでしょう。

そんな失業保険ですが、もらうには条件があり手続きも必要で、その人によってもらえる時期や支給される期間も異なるといいます。

今回は失業保険について、詳しく調べてみることにします。

失業保険って何?

失業保険

失業保険は、正式には「雇用保険」といいます。

公的保険制度の一つなのですが、勤務していた会社で雇用保険に入っていた場合、離職理由が会社都合・自己都合に関わらず給付金を受けることができます。

ただし、受給するためにはハローワークが定める「失業の状態」であることが条件です。

ハローワークが認定する「失業」とは、就職しようとする意志があり、いつでも就職できる能力があるのに職業に就けない、なおかつ積極的に求職活動を行っている状態です。

一般的に失業保険といえば、雇用保険の基本手当を指します。

雇用保険にはその基本手当(求職者給付)の他に、就職促進給付、職業訓練給付、雇用継続給付などがあります。

失業保険がもらえる人

上記で説明したように、勤務していた会社で雇用保険に入っており、再就職の意思があり積極的に求職活動を行う人は、失業保険をもらうことができます。

ただし、自己都合退職である「一般の退職」の場合は、離職の日以前2年間に通算して12ヶ月以上雇用保険の被保険者であったことが条件となります。

それ以外の会社都合のような、自分の意志で退職したわけではない「特定理由離職者」や、「特定受給資格者」の場合なら、離職の日以前1年間に、通算して6ヵ月以上雇用保険の被保険者であれば、受給することができます。

失業保険の必要書類

失業保険

ハローワークで雇用保険の手続きを行いますが、その時に必要な書類は以下の通りです。

雇用保険被保険者離職票

・個人番号確認書類(マイナンバーカード、通知カード、住民票記載事項証明書のいずれか))

・身元確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、公的医療保険の被保険者証など)

・写真

・印鑑

・本人名義の預金通帳またはキャッシュカード

失業保険の手続き方法

1.必要な書類を持参し、ハローワークで申請を行います。

2.失業保険を受給する条件を満たしていると確認されたら、雇用保険受給者説明会に参加します。

3.失業認定日にハローワークに出向き、求職活動をしていることを報告します。

4.失業の認定を受け、指定の口座に給付金が振り込まれます。

失業保険の支給期間

失業保険の支給期間は、離職理由や年齢、保険に入っていた期間などによって決定されます。

▪自己都合退職で65歳未満の例(いずれも被保険者期間)

・10年未満・・・90日

・10年以上20年未満・・・120日

・20年以上・・・150日

解雇や倒産など会社都合の退職の場合は、これよりも長く支給されます。

いつから支給されるかは離職理由によって異なり、解雇や倒産による離職なら申請から7日間の待機期間後に支給が開始されますが、自己都合による離職なら7日間+3ヶ月後の給付になります。

ただし、実際に口座に振り込まれるのは、約1か月後になります。

まとめ

雇用保険に入っており、条件を満たすだけの期間被保険者なら失業保険をもらうことができます。

ただし、次の就職先を探す意思がなかったり、病気やケガですぐに働けないのなら、受給者として認定されないので注意してください。

また、支給開始時期は離職理由によって異なります。自己都合による退職なら、申請から7日間の待期期間だけでなく、給付制限の3ヶ月もプラスされて待たなければなりません。

実際に口座に振り込まれるのは申請から約1か月後になりますので、その点にも注意してくださいね。

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