会社を辞めた時にもらえる失業保険、これはよく知られているはずです。
では、「再就職手当」はご存じでしょうか。
再就職する時にもお金がもらえるのなんて、これはありがたいですよね。
でも、やはりいろいろと条件がありそうで、簡単にはもらうことができなのかもしれません。
今回は、知らないと損をする再就職手当について解説しますね。
再就職手当って何?
再就職手当は、失業保険の受給者が受給期間中に就職した場合、支給される手当です。
失業保険はもらえるなら満額もらおうと思う人が多く、なかなか再就職を決めないで失業期間が長くなってしまう場合もあり、それを防ぐために設けられた制度です。
ですから、もらえる金額は再就職が早く決まるほど多くなります。
ただし、支給を受けるには条件があり、誰でももらえるわけではありませんので注意してください。
再就職手当がもらえる人
再就職手当がもらえるのは、前に仕事をしていた会社で雇用保険に入っていた被保険者であり、退職後に手続きを行い失業保険を支給してもらっている人です。
その人が失業保険を受給している期間中に、安定した職業への再就職が決まれば手当てが支給されますが、失業保険の支給日数が3分の1以上残っていることが必要です。
再就職手当の条件
再就職手当をもらうための条件について見ていきましょう。
まず最も重要な条件は、失業保険を受給中の人で支給残日数が3分の1以上あること。
そして再就職先では1年以上勤務し、雇用保険の被保険者になることも条件で、1年限りの契約などの雇用では再就職手当をもらうことができません。
他にも、新しく就職する会社が、退職した会社とは関係ないこと、受給資格が決定する前から採用が決まっていた会社への就職ではないことも条件になります。
また、過去3年以内に再就職手当をもらっていた人なら、今回は手当をもらうことはできません。3年経過すれば、再びもらうことは可能ということになります。
再就職手当の支給額
計算式にあてはめて支給額を出します。
支給残日数×給付率×基本手当日額
となります。
基本手当日額には上限があり、年齢が59歳以下と60~64歳では上限金額が異なります。
給付率は、支給残日数が3分の2以上なら70%、3分の1以上なら60%になります。
再就職手当の手続き方法
再就職手当の手続きは、失業保険を申請した時と同様にハローワークで行います。
1.再就職先に記入してもらった採用証明書、失業認定申告書、雇用保険受給資格者証、印鑑を持参して、就職日の前日にハローワークに出向きます。
2.最後の失業認定を受け、再就職手当支給申請書をもらいます。
3.再就職手当支給申請書を就職先に提出し、事業主欄に記入してもらいます。
4.本人も申請書欄に記入したら、申請書をハローワークに提出します。提出は郵送でも可能です。
申請書を提出し、支給が決定されるのは約1ヵ月後、支払い決定の通知が届きます。
もし支給が認められなかった場合は「不支給通知」が届くことになっています。
実際に給付金が口座に振り込まれるのは、支払い決定通知書が届いてから1週間以内になります。
まとめ
仕事をしないでお金をもらえるし、失業手当は最後までもらわないと損だと考えている人も、この再就職手当の存在で気持ちに変化が出てきたかもしれませんよね。
また、失業保険をそれほどもらわずに、すぐに就職できた人なら、そんな制度知らなくてもったいなかった!と悔しい思いをしたかも。
転職を繰り返すのは良いことばかりではありませんが、もし次回転職する機会があり、失業保険を支給されたなら、再就職手当のことを思い出してくださいね。
【こちらもお勧め】
失業保険はいつからもらえる?必要書類・手続き・支給期間のまとめ