失業保険期間中のアルバイトで大失敗!注意点と手続き法のまとめ!

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会社を辞めてしまったけど、失業保険でなんとかなる・・・と思ったら甘くなかったということもあるようです。

思ったよりももらえる金額が少なくて、生活していくのが厳しいのでアルバイトでもしようかと、安易に考えて行動するのは危険かもしれませんよ。

失業保険期間中のアルバイト、これはやってもいいのかダメなのか、詳しく調べてみました。

失業保険って何?

失業保険

失業保険とは、雇用保険の被保険者が離職後の生活を心配せず、再就職活動できるよう支払われる手当です。

失業保険には、

▪求職者給付
▪就職業促進給付
▪教育訓練給付
▪雇用継続給付

の4つがあり、一般的には求職者給付の一つである基本手当が失業保険と呼ばれています。

失業保険支給期間にアルバイトをしていいの?

失業保険 アルバイト

離職理由がなんであれ、求職申し込み前のアルバイトなら問題なくすることができます。

求職申し込み後、7日間の待期期間がありますが、この間はアルバイトに限らずどのような雇用形態でも労働することは禁止です。

もしやむを得ない事情がありアルバイトをする場合は、ハローワークに申告して待期期間を先送りすることはできます。

待期期間が先送りされれば、失業保険を支給されるのが遅くなります。

待期期間終了後は、ハローワークに申し出ればアルバイトすることはできますが、勤務日数や収入によって給付金額が差し引かれることも。

1日の労働時間が4時間を超えると、その日は労働したことになるので失業保険の給付対象になりません。ただ、給付が先送りになるだけで、給付額が減るわけではないということです。

黙っていれば分からないだろうと考え、ハローワークに申告せずアルバイトをすると、不正受給となる可能性があるので注意しましょう。

失業保険支給の条件

失業保険が支給されるには、離職前に勤務していた会社で雇用保険に加入していることが絶対外せない条件です。

また、その雇用保険の被保険者であった期間も定められており、離職の日以前の2年間に通算12ヶ月以上なければなりません。

ただし、特定受給資格者や特定理由離職者の場合は、離職の日以前の1年間に通算6ヵ月以上でももらえます。

一般的な退職、いわゆる自己都合退職の場合なら、2年間の間に12ヶ月以上被保険者期間がなければもらうことができません。

最後に、自分の意志をはっきりさせるという条件も一つあります。

それは、再就職するという意志と、実際に再就職活動を行うことです。

ハローワークに求職の申し込みを行い、再就職する意志があるものの、職業に就くことができない「失業の状態」でなければ、失業保険をもらうことはできません。

失業保険の手続き方法

失業保険

居住する地区を管轄する、ハローワークで手続きします。

1.ハローワークで求職の申し込みを行う
2.手続き後、受給資格が決定した日から7日間が待期期間
3.雇用保険受給者初回説明会に出席する
4.4週間に2回以上の求職活動を行い、失業認定の日に初回認定を受ける
5.初回認定日から90日後に2回目の認定を受ける
6.給付対象者として認定される

給付対象者として認定された後、通常は5営業日後に指定の口座に振り込まれます。

まとめ

失業保険受給中にアルバイトをするのは、ハローワークに申告すれば大丈夫です。

ただし、収入が一定の金額を超えると減額されてしまうことがあり、労働時間によっては給付が先送りされることもあります。

内緒でアルバイトしてしまうと、これまで支給された手当を返還しなければならない可能性がありますし、場合によってはそれ以上の金額を納付しなければならいことも。

アルバイトをするのなら必ずハローワークに申告、分からないことがあったら相談するようにしましょう。

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